火災保険をご検討いただく上で、不要な補償をはずし、必要な補償を特約で補うことが大切です。このページでは過去の事例をQ&A方式でご紹介いたします。特約の必要性をご理解ください。
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Q1. マンション住まいですが、お風呂の水を出っ放しにしてしまい、階下の住人から水濡れのクレームがあった場合にはどうしたらいいの?A1.
いわゆる日常生活上のトラブルですが、このように『日常生活の偶然な事故で他人にケガを負わせたり他人のものをこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合』には個人の賠償責任を補償する特約に加入することで補償を受けることができます。
世帯主が加入することでご家族全員の方の個人賠償責任を補償してくれますので非常に広い補償内容となっています。
この特約は火災保険のほか傷害保険や自動車保険などにも付帯可能ですが各社とも補償内容や規定が異なりますので詳細は当社までお問い合わせください。
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Q2. 賃貸物件に住んでいます。部屋の模様替えをしていたら誤ってタンスの角で壁に穴を開けてしまいました。確か賃貸契約書に元に戻せって書いてあったような気がしますが・・・どうしたらよいですか?A2.
賃貸契約書の原状回復義務については【Q1】の個人賠償責任の特約では補償の対象になりません。
別途、借家人賠償責任を補償する特約に加入することをおすすめします。
こちらの特約は大きく分けて上記のような偶然な事故であれば対応できるものと事故内容が火災・破裂・爆発に限定されるものがありますが、各保険会社で詳細は異なりますので当社まで一度お問い合わせください。
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Q3. 火災を発生させて隣家に類焼させてしまいました。失火による類焼は損害賠償責任が発生しないとは聞いていますが・・・A1.
失火法によりお住まいからの失火で隣の家が焼失してしまったとしても原則として損害賠償責任は発生しません。
よって【Q1】で紹介した個人賠償を補償する特約では法律上の損害賠償責任が発生しないため保険金は支払われません。
しかし実際には今後のご近所つきあいもあるし何もしないのは居心地が悪いものです。
そんな時に類焼損害を補償する特約を火災保険につけておくと法律上の損害賠償責任の有無を問わずに隣家の損害を補償することができます。
保険金の支払い条件やその他の詳細は各保険会社で異なりますので当社までお問い合わせください。
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